リモート勤務の雇用契約について
勤務時間をどうするか問題。
リモート勤務では、常時監視を行っていない限りは、働いているか働いていないかの判断が難しい。雇用にあたっては、いくつかの条件を満たす場合においては、「みなし労働時間制」がとられている。
みなし労働時間制は『労働者が業務の全部又は一部を事業場外で従事し、使用者の指揮監督が及ばないために、当該業務に係る労働時間の算定が困難な場合に、使用者のその労働時間に係る算定義務を免除し、その事業場外労働については「特定の時間」を労働したとみなすことのできる制度です』
みなし労働時間制の中で、IT 関係の仕事をする場合においては 3 種類の区分があり、① 事業場外労働、② 専門業務型裁量労働、③ 企画業務型裁量労働制がある。個人的に関係あるのは ① 事業場外労働もしくは ② 専門業務型裁量労働なので、それについて備忘録的にまとめておく。
みなし労働時間制のベース
① 該当情報通信機器が、使用者の指示により常時通信可能な状態におくこととされていないこと、② 該当業務が随時使用者の具体的な指示に基づいて行われていないことが挙げられる。
具体的な指示がある場合においては、適切に労務管理ができているのでみなし労働時間制ではないので、指示下におかれている時間が勤務時間と算定される。参考)厚生労働省 事業場外みなし労働時間制の適用 より
事業外労働におけるリモート勤務
いくつか条件があり、
① 該当業務が起居寝食等私生活を営む自宅で行われること
② 該当情報通信機器が、使用者の指示により常時通信可能な状態におくこととされていないこと
③該当業務が随時使用者の具体的な指示に基づいて行われていないこと
があった。
この契約の場合、スタバでおしゃれに作業できない。
対象が自宅なので・・・。
専門業務型裁量労働
(2) 情報処理システム(電子計算機を使用して行う情報処理を目的として複数の要素が組み合わされた体系であってプログラムの設計の基本となるものをいう。)の分析又は設計の業務
「情報処理システム」とは、情報の整理、加工、蓄積、検索等の処理を目的として、コンピュータのハードウェア、ソフトウェア、通信ネットワーク、データを処理するプログラム等が構成要素として組み合わされた体系をいうものであること。
「情報処理システムの分析又は設計の業務」とは、(i)ニーズの把握、ユーザーの業務分析等に基づいた最適な業務処理方法の決定及びその方法に適合する機種の選定、(ⅱ)入出力設計、処理手順の設計等アプリケーション・システムの設計、機械構成の細部の決定、ソフトウェアの決定等、(ⅲ)システム稼働後のシステムの評価、問題点の発見、その解決のための改善等の業務をいうものであること。プログラムの設計又は作成を行うプログラマーは含まれないものであること。
定義がしっかりしているので省きますが、やはり専門性が重視されているのは確認できました。気になっていたのですっきり。